退職職員に書いてもらう退職時誓約書

職員が退職する時、どういう手続きを取っているでしょうか?通常の有給や貸付物の返還、賃金に関する退職手続は、どこの病院・介護施設でも行っているでしょう。問題は、「退職時誓約書」を締結しているかと言う事です。

「退職時誓約書」とは

「退職時誓約書」とは、以下の目的で本来は退職者から署名押印を貰います。

  1. 在職時に知りえた法人内外の情報(患者利用者情報、法人情報等)を漏らさない事
  2. 在職時に支給されたモノ、在職時に作成したノウハウやデータ類の消去と返還
  3. 退職後、職員の引き抜きを禁止する事
  4. 在職時の取引先への営業の禁止

等 です。

特に気をつけるポイント

その中で、特に昨今目を光らせなければならないのが、3,4です。

3は、看護職や介護職の慢性的な人手不足を背景に、退職者が新しい職場に、前職の仲間を勧誘して、引き抜く事です。

どこでも新たな職場では、早く手柄が欲しいと思うのは人情でしょう。また、在職時の仲間も現職に不平を言っているなら、声をかけて「こっちの水は甘いよ」と言いたいはずです。 しかし、ここに絶対歯止めを掛けなければなりません。「勧誘行為をしない」と誓約させて、もしそういう違反行為があれば、法的手続きを取る事をしっかり言うのです。

法的手続きと言っても、裁判をする事ではありません。弁護士を立てて、勧誘した本人に内容証明を送る事です。こういう事に不慣れな職員には、通常はこれだけで十分な効果があります。

4は、特にケアマネや医療介護連携先に見かける状況です。

これも、在職時に関係を持ったネットワークであるので、本来なら退職後の「あいさつ回り」もはばかれる所です。しかし、これも3と同様、そういう違反行為があれば、内容証明を送る事を、やんわりと退職時に話すべきです。

3も4も、退職する職員はあまり重大に考えてない場合がほとんどです。あまり悪意性もなく、安易な気持ちから行う事が大半でしょう。ただ、組織を守るには、そういう安易な行動を無視するわけにはいきません。全てが退職時の誓約書の署名押印しているから、厳しい態度に出れるのです。

もし、こういう誓約書がなければ、退職者がどういう行為をしても、なかなか咎められるものでないし、ましてや『内容証明』のような手段はとれません。退職手続時に、一緒の「退職時誓約書」の署名押印の習慣をつけるようにしましょう。

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